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相続・遺言

Part30 「未成年者への贈与はできるのか!?」

Part30 「未成年者への贈与はできるのか!?」




■質問:未成年者への贈与はできるの?
■答え:未成年者の場合には契約行為が出来ず、贈与が成立していないと判断されることが多いですが、親権者の同意があれば契約行為は成立することになりますので、贈与契約書を作成し、親権者に署名をして頂くことが重要です。

■質問:未成年者への贈与で贈与契約書があれば、絶対に問題ないの?
■答え:贈与契約書があっても贈与が否認される場合もあります。
例えば、祖父から孫への贈与の場合、契約書も作成し、実際にお金も未成年の孫の口座に入金されていたとします。これだけ見ると贈与契約は成立しているように考えられます。
ではこの孫の通帳と印鑑が贈与者である祖父の自宅に保管されていたとするとどうでしょうか。受贈者である孫やその親権者も贈与されたはずのお金を自由に使うことができない状況となります。財産の管理が贈与者のままであれば、「名義預金」と指摘され、相続財産に加算されてしまうリスクがあります。
贈与については、「贈与者・受贈者の相互の意思が明確」であり、「実際に財産の管理の移転もされている」ということが重要となります。
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