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相続・遺言

Part29 「3年前の贈与でも問題になる!?」

Part29 「3年前の贈与でも問題になる!?」




■質問:贈与とは何か?
■答え:民法第549条には以下のように記載されています。
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
ポイントとしては、
①当事者が財産を相手方に与える意思を表示し
②相手方が受諾する
ことによって初めて成立する手続きであるということです。
つまり、財産を渡す方も受け取る方も贈与について認識をしていることが重要となります。

■質問:3年前の110万円以下の贈与でも問題になるのか?
■答え:贈与が有効に成立していない場合には、問題になります。
相続によって財産を取得した人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合には、贈与を受けた財産は相続財産に加算する必要があります。これを生前贈与加算といいますが、3年前の贈与の場合には、この生前贈与加算の適用はありません。
税務調査で調査官からの質問で「亡くなった方の病歴を教えてください」というものがあります。調査官が知りたいのは死因ではなく、生前の意思能力の有無です。例えば、亡くなられる5年前に長男と二男が父から100万円ずつ贈与で受け取ったというエピソードがある場合に、税務調査で調査官の質問により、「父は10年前から認知症を発症し、6年前からは寝たきりの状態になっていた」と発覚してしまうと、5年前の贈与について父は知らなかったとされ、贈与が成立していないことになります。その場合には、預け金等として相続財産に計上が必要となります。
贈与については、財産を渡す方も受け取る方も贈与について認識をしていることが重要となりますので、贈与契約書の作成や贈与税の申告書の提出など贈与を立証できる資料作成も重要となります。
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