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相続・遺言

Part26 「相続発生後の出金について」

Part26 「相続発生後の出金について」




■質問:父が亡くなってから、口座が凍結してしまう前に亡くなった日の翌日以降に慌てて普通預金を1日50万円ずつ出金してしまいました。これは税務署に指摘されてしまうのでしょうか?
■答え:亡くなられた後の出金について税務署に指摘されることはありません。というのも、相続税の計算というのは亡くなられたその日にいくら財産が残っていたか、で計算をしますので、亡くなられた翌日以降にいくら出金をしたとしても、亡くなられた日時点の残高は変わらない為です。
逆に言えば、亡くなられた当日や、それ以前に出金を繰り返していた場合には、手許現金として亡くなられた日に残っていた現金の残額を計上する必要があります。例えば、亡くなられる1週間前に300万円の出金があり、現金として計上せずに申告した場合、税務署からはこの300万円の使い道について問われる可能性があります。もし使用用途が葬儀費用なのだとすると、亡くなられた日時点では現金として残っていたことになりますので、過少申告加算税や延滞税が課されてしまうことになります。
また、亡くなられた翌日以降の出金は税務署には見られないといっても、他の相続人からは見られることになりますので、後々トラブルにならないよう何に利用した金額なのかは整理しておくようにしましょう。
ちなみに、役所と銀行は連携している訳ではないので、こちらから銀行へ問い合わせをしない限りは凍結されることはありません。相続の手続きにおいて、最も多く勘違いされていることかもしれません。
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