Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//Part24 「教育資金贈与の節税に注意」

相続・遺言

Part24 「教育資金贈与の節税に注意」

Part24 「教育資金贈与の節税に注意」




■質問:教育資金贈与の注意点は?
■答え:令和3年4月1日以後に支払われる教育資金については、下記の事由に該当する場合を除き、死亡日時点における管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされ、孫などのように相続人以外の直系卑属に相続税が課税される場合には、2割加算の対象にもなります。
①贈与者死亡時において、受贈者が23歳未満である場合
②贈与者死亡時において、学校等に在学している場合
③贈与者死亡時において、教育訓練を受講している場合

また、教育資金の範囲や手続についても受贈者の負担が生じることになりますので、受贈者側がよく理解して手続をする必要があります。

■質問:教育資金の範囲は?
■答え:教育資金は学校等と学校等以外の区分に応じて下記の通りとなります。学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円が非課税限度となりますので注意が必要となります。
(1)学校等の教育資金の例示
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(2)学校等以外の教育資金の例示
① 教育(学習塾など)、スポーツ(水泳、野球など)、文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)の指導を行う者に支払われるもの
②上記①で使用する物品の購入費用
③上記(1)②に充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
④通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
(注)令和元年7月1日以後に支払われる上記(2)①②の金銭で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。

■質問:非課税の対象となる学校等には、何が含まれるの?
■答え:具体的には,以下のものが含まれます。
幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校等
大学,大学院
高等専門学校
専修学校,各種学校
保育所,保育所に類する施設,認定こども園
外国の教育施設のうち一定のもの
水産大学校,海技教育機構の施設(海技大学校,海上技術短期大学校,海上技術
学校),航空大学校,国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校(※),職業能力開発短期大学校
(※),職業能力開発校(※),職業能力開発促進センター(※),障害者職業能力開発校
※の施設は,国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法
人が設置するものに限ります。

※ 費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、下記の文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置:文部科学省
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧