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相続・遺言

Part23「教育資金贈与の制度概要」

Part23「教育資金贈与の制度概要」



■質問:教育資金贈与ってどんな制度?
■答え:平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母などの直系尊属から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となる制度です。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として管理残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
制度のイメージは、下記の通りとなります。



(出所:令和3年4月国税庁:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A)
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