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相続・遺言

Part20「遺言書作成時の留意点⑤」

Part20「遺言書作成時の留意点⑤」




■質問:保険金は遺留分算定には入らないと聞きましたので、預金1億円のうち8,000万円を死亡保険金として保険金受取人を長男として指定し、残りの2,000万円の預金を長男と二男に1/2ずつ相続させる旨の遺言を書けば、遺留分侵害はないと考えて問題ないでしょうか。なお、預金以外の財産はほとんどなく、推定相続人は長男と二男の2人です。

■答え:死亡保険金については、原則として遺留分の算定基礎財産に含まれませんが、保険金受取人と保険金受取人以外の相続人で著しく不公平である場合には、死亡保険金は、特別受益に準じて持ち戻しの対象になります。著しく不公平の判断については、最高裁平成16年10月29日の判決では、「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」とされています。
ご質問の場合には、保険金額に対する遺産の総額に対する比率が高いと考えられますので、8,000万円が加算され、1億円の1/4相当である2,500万円が遺留分と計算される可能性があります。
あくまでも総合考慮して判断すべきとされていますので、ケースバイケースでの判断にはなりますが、遺産総額に対して低くない保険の加入については、遺留分について留意する必要があります。
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