Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//Part19「遺言書作成時の留意点④」

相続・遺言

Part19「遺言書作成時の留意点④」

Part19「遺言書作成時の留意点④」


■質問:祭祀の主宰者の指定ってなんですか?
■答え:位牌、仏壇、墓石などの祭祀財産を管理し、祖先の祭祀を主宰する人を祭祀の主宰者と言います。遺言によって指定することができます。

■質問:付言事項って何ですか?
■答え:遺言の最後に書くことのできる文言で、必ずしも書く必要はありません。もし本当に自分が死んだとき、「私はこんな思いをもって遺言を書きました。」とみんなに知ってもらうための最後の最後の意思表示です。みんなで仲良くやってほしいとか、こうなってほしいなどといった気持ちを書いたりします。

■質問:年金保険を受け取ってるけど引継ぎって出来るの?
■答え:万が一、年金保険を受給している途中で亡くなってしまった場合は、相続人の方に引き継がれます。基本的には、法定相続人へ引き継がれることになります。遺言によってこの年金受給権を誰にするか指定することは原則できません。保険会社によっては遺言を確認の上、支払いがされる可能性もあります。しかし、その可能性は低いでしょう。先程も述べたように、残りの受給権は基本的に法定相続人へ渡るため、相続人全員の署名押印が必要になります。既に、この受給権を誰に渡すのかを決めている場合は、後継年金受取人を指定しておくとよいでしょう。後継年金受取人はどの保険会社でも1人だけを指定しておくことができま
す。この後継年金受取人を指定しておくことで、万が一亡くなってしまった場合でも、相続人全員の署名押印が必要になることはありません。手続も少しではありますが軽くなるので後継年金受取人を指定しておくことをおすすめします。

■質問:遺言に書かれている通りに必ず分けないとダメですか?
■答え:相続人・受遺者全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることも可能となります。ただし、遺言執行人がいる場合には、遺言執行人からの同意も必要となります。
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧