Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//Part16「遺言書作成時の留意点①」

相続・遺言

Part16「遺言書作成時の留意点①」

Part16「遺言書作成時の留意点①」



■質問:財産ってどこまで調べたらいいですか?
■答え:せっかく遺言を書くのですから洩れのないようにしたいですよね。土地や建物を持っている人は“土地家屋名寄帳”を取りましょう。土地家屋名寄帳は持っている土地や家屋のある市町村などに手数料を添えて請求をすると発行してもらえます。「え?課税明細書があるよ?」と思う方もいると思いますが、課税明細書に載っているのは税金がかかる部分に関してのみです。道路などは非課税となり課税明細書には載ってこないのです。“土地家屋名寄帳”には自分が持っている土地や家屋が全て載っているので、「ここにも土地があったんだ、忘れてたよ」ということがなくなります。実際に多いのが、家の土地は持っているとわかっていたけど道路も持っている場合です。土地家屋名寄帳を取得したら、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得するとさらにいいと思います。

■質問:財産は調べたけど誰に渡せばいい?
■答え:遺言は自分の意思を伝えるためのものです。誰にどの財産を渡したらみんな仲良く暮らしてもらえるだろうとしっかりと考えてください。遺留分を侵害しないような渡し方や、相続税の負担はどうなるのかを考えながら考えましょう。

■質問:そもそも遺留分って何ですか?
■答え:親または子にのみ与えられる権利です。兄弟姉妹には遺留分は発生しません。遺言などにより全財産をほかの相続人に相続するなどと記載があっても、最低限の相続分はもらうことのできる権利です。遺産の1/2が遺留分の対象となります。相続分と遺留分の違いを表にまとめてみたので確認してみてください。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧