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相続・遺言

Part15「公正証書遺言について」

Part15「公正証書遺言について」





■質問:注意することが多くて自分で書くのは難しいから、公正証書遺言ってどうなの?
■答え:公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため変更されるリスクがありません。公証人に内容を伝えることで作成をしてもらうため、遺言者の負担は少なく済みます。また、遺言を遺した方の意思がそのまま実行されやすい方法です。公正証書遺言は遺言者が公証人に財産がどれだけあるのかを伝えることで、財産に洩れがないように公証人に遺言を作成してもらいます。費用は財産の規模によって変わりますので一概にこの金額ですとお伝えすることはできませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも費用面でのコストがかかってしまうことがデメリットではあります。しかしながら、自分がこの世を去ってから周りの人たちが争いをする可能性があることや手続といった面でのことを考えればそう高くはないのではないでしょうか。

■質問:公正証書遺言を作成する際に必要なものはありますか?
■答え:遺言者、受遺者の戸籍謄本(全部事項証明)、遺言者の印鑑証明(公証人との手続時に発行から3ヶ月以内のもの)、土地家屋名寄帳や登記簿謄本、財産を記したメモなど公証人に伝えるための書類が必要となります。    

■質問:公証役場はどこにしたらいいですか?
■答え:お住まいの場所から最寄りの公証役場に依頼するのが一般的です。

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