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相続・遺言

Part14「自筆証書遺言について」

Part14「自筆証書遺言について」





■質問:自分で書いてみようと思うけど注意することってありますか?
■答え:いくつか注意する点があります。遺言書には、遺言を書いた日付、署名、押印が必ず必要です。押印はシャチハタや認印でも問題はありませんが、誰かが書いて押したのでは?となっても困るので実印を使うのがおすすめです。印鑑証明書を添えておくとさらによいでしょう。
誰か1人に全財産を渡すのであれば、「全ての財産を△△へ相続させる」などの書き方でいいのですが、複数人に財産を分け与える場合はこうはいきません。
土地や家屋の名称を正確に書く必要があり、登記簿謄本には正確な所在が書かれているので、一字一句間違えることなく書くことが必要となります。間違えてしまうと、「この土地は違うよね?あなたに渡されるものじゃないよ?」とトラブルの原因になってしまいます。それを防ぐために登記簿謄本を取得して正式な地番等を書く必要があります。
預貯金について、口座ごとに分ける場合にも注意が必要です。同じ銀行に口座を2つ持っていて口座番号を間違えてしまうとどうなりますか?これまたトラブルの原因になってしまいます。また、遺言の訂正方法は法律で決まっています。法律に従っていない場合は、訂正した部分が無効になってしまう可能性があります。遺言を訂正する場合は、遺言を新たに書き直す方がよいでしょう。


■質問:自分で遺言を書いたけど、なくしたり忘れたりしないか心配です。
■答え:法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。これまでは自宅のどこかに保管されることの多かった自筆証書遺言ですが、法務局で保管してもらうことで紛失や亡失、改ざんなどの可能性がなくなります。


■質問:自筆証書遺言保管制度ってなんですか?
■答え:令和2年7月10日に施行された法務局で遺言書を保存してくれる制度です。万が一相続が発生してしまったときに自筆の遺言が見つかった場合は、裁判所での検認が必要でした。法務局へ保管をしていた遺言については、検認の必要がなくなります。自宅で保管をしていると紛失してしまう可能性もありますが、原本が法務局に保管されるため、紛失のリスクがなくなります。


■質問:保管してもらったけど内容を忘れたから確認したいです。
■答え:保管申請をした際に、保管証を受け取っていると思いますので、その情報を基に閲覧の請求をしてください。原本を閲覧したい場合には、保管されている場所へ出向く必要があります。モニターで閲覧する場合はどこの遺言書保管所でも閲覧ができます。ただし、原本の閲覧の請求ができるのは遺言者本人のみとなっています。
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