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相続・遺言

Part12「養子縁組前に生まれた子供は代襲相続人になれますか?」

Part12「養子縁組前に生まれた子供は代襲相続人になれますか?」


■質問③:養子縁組前に生まれた子供は代襲相続人になれますか?
■答え③:民法によると、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるとしています。そのため、養子縁組したその日に養子は養親の嫡子となります。養子縁組後に生まれた子は養親の実孫と同じように扱われ、代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に既に生まれていた子は、被相続人の直系卑属とならないため、代襲相続人にはなれません。


もし、養子縁組前に生まれた子と、養子縁組後に生まれた子を同じように相続させたい場合には、あらかじめ遺言書を用意しておくか、養子縁組前に生まれた子も養子縁組をしておくのが確実でしょう。
上の図で、もし被相続人と子Aが養子縁組していたとしたら、法的血族関係上、亡養子と子Aは被相続人の子として法定相続人になります。そして養子縁組後に生まれた子Bは亡養子の代襲相続人となります。
また、養子と養親の合意に基づき、市区町村役場に届け出をだすことで成立する普通養子縁組では、実親との親子関係は維持されます。よって、子Aが被相続人と養子縁組したとしても養子と子Aの親子関係に変わりはありません。
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