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相続・遺言

Part10「法定相続人とは」

Part10「法定相続人とは」


■質問:法定相続人とは誰のことですか?
■答え:民法で定められた相続人のことです。
まず、相続人とは亡くなった方の残した財産、権利、それに不随する義務の全てを継承する人のことを指します。また、亡くなった方のことは相続人に対して被相続人と呼びます。
民法で定められた法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。配偶者相続人は被相続人死亡当時の法律上の配偶者ただ一人のことをいいます。配偶者は常に相続人となりますが、婚姻届けの提出がなされている正式な場合に限られます。
血族相続人は血のつながりによって相続人になるもののこといい、実際に血のつながりのあるものと、養子縁組によって法的に血のつながりを認められたものがあります。また、血族相続人は優先順位の高い順に子、父母、兄弟姉妹となります。ただし、子と父母や、父母と兄弟のように優先順位の違うものが同時に相続人になることはありません。
なお、相続を放棄した人ははじめから相続人でなかったものとされます。
次で詳しく見ていきましょう。

●第1順位(直系卑属※)
※直系卑属とは、本人から見て子や孫などの下の世代ことを指し養子も含まれます。

被相続人に子供がいる場合、配偶者とその子供が相続人となります。子供は養子であっても実子と同様の相続権があります。また非嫡出子であっても相続権があります。
子が相続開始以前に死亡している場合には孫が相続人となり、これを代襲相続といいます。そして相続人となる孫のことを代襲者と呼びます。孫も亡くなっている場合にはひ孫が再代襲し、そのひ孫が代襲者となります。
ただし、配偶者の連れ子には血縁関係がありませんので、相続人にはなれません。この場合、相続人になるためには被相続人との養子縁組が必要となります。


●第2順位(直系尊属※)
※直系尊属とは、本人から見て父母、祖父母など上の世代のことを指し、養父母も含みます。

被相続人に第一順位である子供や孫がいない場合、配偶者と共に父母や祖父母が相続人となります。父母も祖父母もいる場合には、被相続人により近い世代である父母が優先されます。父か母のいずれかがいれば祖父母は相続人となることができません。
例えば、父が以前亡くなっており、母が存命の場合には、配偶者と母が相続人となり、祖父母は相続人にはなれません。父母どちらも亡くなっている場合のみ祖父母が相続人となります。
また、相続人となるのは被相続人の直系尊属となるので配偶者の直系尊属である義父母などは含まれません。もし養子縁組がされていた場合には、養親と実親は同順位で相続人となります。
第1順位では、相続人が死亡していた場合には代襲相続されますが、第2順位の場合には直系尊属の範囲で相続人となるため、代襲相続はありません。


●第3順位(兄弟姉妹)

被相続人に子がおらず、また父母も他の直系尊属も既に亡くなっている場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹は、実子養子の区別はなく、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も相続人となります。ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の1/2となります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その人の子供(被相続人からみて甥、姪)が代襲して相続人になります。第3順位では被相続人の甥・姪までは代襲相続が認められていますが、さらにその下の世代である兄弟姉妹の孫への再代襲は認められていません。
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