Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//Part9「貸付事業用宅地等の適用例」

相続・遺言

Part9「貸付事業用宅地等の適用例」

Part9「貸付事業用宅地等の適用例」


 



■質問:1年前に駐車場業(駐車台数4台)を行っていますが、貸付事業用の特例は使用できますか?貸付事業の開始は、令和1年7月です。
■答え:できません。貸付事業用宅地等は、他の小規模宅地等に比較して固定資産の設置のハードルが低く、相続開始直前に即席に対応することが可能であるケースが多いことから、平成30年度税制改正によって、相続開始前3年以内に貸付事業(事業的規模で行うものをの除く)の用に供された宅地等については、貸付事業用宅地等の適用対象から除外されることになりました(平成30年3月31日以前から貸付事業の用に供されていた場合には除外されません)。
なお、駐車場は貸家建付地としてではなく自用地として評価します。

■質問:アスファルトを敷いていないロープだけの駐車場は適用可能でしょうか?
■答え:できません。ロープを引いただけ、または止め石を置いただけの駐車場は青空駐車場と呼ばれるもので、構築物がないため小規模宅地等の特例の適用はできません。

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に特例を受けようとする旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写し、3年を超えて事業を行っていたことが分かる資料などを添付する必要があります。

Part9 「貸付事業用宅地等の適用例」 は、ここまでです。
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧