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相続・遺言

Part8「貸付事業用宅地等の計算について」

Part8「貸付事業用宅地等の計算について」


 



■質問:路線価150,000円、面積200㎡の下記の土地に建物を建てて、賃貸している場合には、土地に対して課税される金額はいくらですか。
■答え:


150,000円×200㎡=30,000,000円
30,000,000円×(1-60%×30%)=24,600,000円

貸付事業用宅地等の要件を満たしている場合、50%の減額が可能なので、減額金額は
24,600,000円×50%=12,300,000円になります。
従って課税される金額は、24,600,000円-12,300,000円=12,300,000円になります。

Part8「貸付事業用宅地等の計算について」 は、ここまでです。
次はPart9 「貸付事業用宅地等の適用例」です。
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