Part33 「みなし贈与②」
Part33 「みなし贈与②」
■質問:夫が保険料を負担した個人年金が満期となり、妻である私が毎年30万円を10年間の受取を開始しましたが贈与税の問題はありますか?
■答え:贈与税が発生することになります。満期保険金や解約金等の保険の課税関係は、保険料の負担を誰が行っていたかによって下記の通り課税関係が異なります。
なお、贈与の対象となる金額は、毎年30万円ではなく、年金受給権として下記の3つのうち最も高い金額が課税されます(相続税法24条)。
①解約返戻金の金額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には一時金の金額
③予定利率等を基に算出した金額
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