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相続・遺言

Part32 「みなし贈与とは!?」

Part32 「みなし贈与とは!?」




■質問:民法上の贈与が成立していない場合でも贈与税が発生することはあるの?
■答え:税務上は、民法上の贈与が成立していない場合でも実質的に経済的利益を受けている場合には贈与があったものとみなされます。これをみなし贈与といいます。

■質問:親が子へ無利息で2,000万円を貸し付けた場合には問題になるの?
■答え:無利息貸付の場合には、原則的には利息に相当する金額の利益を受けたものとみなされ、みなし贈与の課税問題があります。しかし、利益金額が少額である場合又は課税上の弊害がない場合には、贈与として取り扱わなくてもいいものとされています。質問の場合には、利息が少額であるため、贈与税の問題は発生しないと考えられます。

■質問:親が所有している建物に、子である私が増築資金として1,000万円を払ったが贈与税の問題はあるの?
■答え:増築部分の所有者はあくまでも所有者である親ですので、子から親に対する贈与として贈与税の課税対象になります。実務的には、下記の方法で処理するのが一般的となります。
①親へ金銭を貸し付ける方法
②建物を子へ贈与又は子が買い取った後に増築する方法
③増築資金に相当する建物の持分を親から子へ移転させる方法

なお、金銭貸付の場合には、金銭消費貸借契約書など貸与であることの証明がない場合には、贈与と認定される可能性があるため、金銭消費貸借契約の作成を行い、貸付の事実を残しておくことが重要となります。
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