Part31 「貸付金or贈与!?」
Part31 「貸付金or贈与!?」
■質問:亡くなった父から10年前に事業資金として2,000万円を借りていました。1円も返済していませんが、貸付金として相続財産に計上する必要はありますか?
借用書には、日付と借入額が記載されていますが、利率や返済期間については記載がありません。借用書は、私が署名し、父が保管をしていましたが、父から返済の要求もなく、返済が出来ない状態であったので、当時、贈与があったものとして相続財産から除外しても問題ないでしょうか?
■答え:お金の貸し借りがあった事実を証する借用書がありますので、金銭の貸与時においては、贈与ではなく、貸付となります。また、金銭貸与後、貸付金を贈与する旨の契約書等がない限りは、贈与とは認められませんので、相続開始時点の貸付残額を相続財産に計上する必要があります。
■質問:亡くなった父と生前に同居をしていましたが、5年前に家のリフォーム工事を行いました。自宅名義は、子である私ですが、当時同居していましたので、リフォーム代金800万円は父に負担してもらいましたが、何か問題はありますか?
もし、贈与に該当してしまう場合には、貸付金として相続財産に計上すれば、贈与税は払わなくていいのでしょうか。
■答え:父から子への贈与として贈与税課税の対象となります。自宅の所有者は子でありますので、リフォーム代金は、所有者が負担すべきものとなり、借用書、金銭消費貸借契約書等の書面がない場合には、税務上は贈与とみなされます。たとえ、贈与の認識が父と子にない場合でも、みなし贈与に該当しますので、注意が必要となります。次回は、みなし贈与について説明します。
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