Part25 「教育資金を支払った場合の手続は」
Part25 「教育資金を支払った場合の手続は」
■質問:教育資金を実際に支払った場合の手続は?
■答え:「教育資金の非課税」の特例の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を、原則として受贈者が選択した下記のイ又はロの方法ごとに次のそれぞれの期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければなりません。
イ 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法をその口座からの払出方法として選択した場合
→領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から1年を経過する日
ロ イ以外の方法を教育資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
→領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
(出所:令和3年4月国税庁:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A)
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