Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//Part18「遺言書作成時の留意点③」

相続・遺言

Part18「遺言書作成時の留意点③」

Part18「遺言書作成時の留意点③」




■質問:遺言は何歳から書けるの?認知症でも書けるの?
■答え:15歳以上で意思能力があれば遺言を書くことができます。認知症などにより意思能力がないと認められる場合は、遺言の作成ができないので注意が必要です。

■質問:遺言を書き直すってできますか?
■答え:できます。日付の新しいものが有効となります。書き直すことはできますが、書き直したときには古い遺言書は責任をもって処分しましょう。あまりにも内容が変わりすぎていると、これまたトラブルの原因になってしまいます。また、遺言を書いても数年おきに内容を見直すことも大事かと思います。

■質問:遺言を書いたけど財産を渡そうとしてた人が先に亡くなった場合はどうなるの?
■答え:亡くなった方へ相続されるとされていた部分の財産については無効となり、話し合いでその財産をどう分けるのかを決めることになります。亡くなった方の相続人に承継されると勘違いされることが多いため注意が必要です。遺言書を書く際には、万が一のことも考えてその旨の記載を加えておくとよいでしょう。例えば、子Aが先にあるいは同時に死んだときはAの子である孫Cに相続させるなどといった記載があるとよいと思います。
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧