Part17「遺言書作成時の留意点②」
Part17「遺言書作成時の留意点②」
■答え:まずは、A~Dを計算します。
A - 被相続人所有の財産を時価で評価(土地は相続税評価×1.25など)
B - 相続開始前1年以内の生前贈与
C - 特別受益(原則として10年以内の生前贈与など)
D - 負債(いわゆる借金、原則として葬式費用は含まない)
A+B+C-Dで計算すると遺留分を計算するための財産の価額を算出できます。
■質問:遺留分と相続税との違いを教えてください。
■答え:相続税と遺留分の計算の違いについて表にまとめてみました。
■質問:遺留分侵害の遺言は書いていいのでしょうか?
■答え:遺留分侵害の内容で書くことはできます。しかしながら、遺留分の侵害請求をさ
れるリスクも踏まえ、遺留分を確保した遺言書を作成されるといいでしょう。
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