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相続・遺言

Part7「貸付事業用宅地等の要件」

Part7「貸付事業用宅地等の要件」


 


Part4~6では、特定居住用宅地等について見てきました。Part7からは貸付事業用宅地等について見ていきましょう。

■質問:貸付事業用宅地等の要件は?
■答え: 相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。以下同じです。)(注2、3)を除きます。)で、次の表(国税庁のHPより)の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。



(注)
1 「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で
相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。
2  相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の
日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをい
います。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供され
た宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。
3  所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則により、平成30年4
月1日から令和3年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した宅地等のう
ち、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については、3年以
内貸付宅地等に該当しないものとする経過措置が設けられています。

Part7「貸付事業用宅地等の要件」 は、ここまでです。
Part8 「貸付事業用宅地等の計算について」です。
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