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相続・遺言

Part1「相続税の申告の判断と税金の有無について」

Part1「相続税の申告の判断と税金の有無について」


 


■質問:相続税って何ですか?
■答え:亡くなった人の財産(遺産)を受け取るときに支払う税金のことです。

■質問:相続税って必ず払うんですか?申告は必要ですか?
■答え:下記のフローチャートで相続税を払うのか、申告が必要か見てみましょう。

 

 

■質問①:純資産価額って何ですか?
■答え①:財産から債務を控除した金額が純資産価額です。財産には、土地や建物、預貯金、株式、債券、投資信託、生命保険金(非課税金額あり)、自動車、貴金属、絵画、骨董品、庭園設備、ゴルフ会員権、過去3年以内に贈与した財産などがあります。債務には、貸付金や借入金、葬式費用などがあります。

 

■質問②:基礎控除額っていくらですか?
■答え②:3000万 + 600万 × 法定相続人の数で計算できます。

■質問:法定相続人って誰のことですか?
■答え:民法で決められた相続人のことです。Part5で詳しく説明します。

つまり?例を挙げてみると…
例:夫婦と子ども2人の家庭で、夫婦のどちらかが亡くなってしまった。

■質問③:小規模宅地等の特例って何ですか?
■答え③:居住の用または事業の用に供している宅地等について、一定の要件の下に認められている土地の減額制度です。申告要件となっていますので、税金がかからなくとも申告が必要になります。
Part3で詳しく説明します。

 

■質問④:配偶者の税額軽減って何ですか?
■答え④:配偶者が相続する遺産(受け取る財産)について、1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか高い方まで相続税が控除される特例です。
具体例を見てみましょう。

<ケース1>
1億円の遺産がある夫が亡くなった。相続人は妻と子の2名。
妻が遺産全ての1億円をすべて相続。
⇒妻が相続した1億円≦1億6000万円
妻が相続する遺産については相続税がかかりません。

<ケース2>
6億円の遺産がある夫が亡くなった。相続人は妻と子の2名。
妻が遺産のうち2億円を相続する。
⇒妻が相続した2億円≦3億円(妻の法定相続分=6億円×1/2)
妻が相続する遺産は、法定相続分である3億円よりも少ないため相続税はかかりません。

 

Part1「相続税の申告の判断と税金の有無について」はここまでです。
次は、Part2「相続税の計算の仕方について」です。
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