配偶者居住権ってなに?
2020年4月1日以後の相続・遺贈に適用される制度です。不動産に配偶者が住む権利と土地家屋の所有者を切り分けて分割することが可能になりました。
「先妻の子に不動産を渡したいけれど、配偶者の住む家も確保したい」といった場合などに、この制度を利用することで配偶者の住む場所を確保することができます。
「先妻の子に不動産を渡したいけれど、配偶者の住む家も確保したい」といった場合などに、この制度を利用することで配偶者の住む場所を確保することができます。
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