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相続・遺言

相続人って誰が該当するの?

「配偶者とその子どもが相続人になる」というのは周知のことと思いますが、お子様が亡くなっている場合は孫、お子様がいない場合は両親、その次は兄弟姉妹へと相続の権利が移っていくことをご存知でしょうか。

「兄弟姉妹も相続人になる」というのは、必ず押さえておきたいポイントです。たとえば、お子様のいない夫婦2人で生活をされており配偶者が亡くなった場合で両親も他界している場合には、配偶者の兄弟や甥姪などと遺産分割協議をしなければなりません。配偶者にしっかりと遺産を渡したい場合には、生前にその旨を明記した遺言書を書いておくことが大切です。
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